適正化事業について
貨物自動車運送事業(トラック運送事業)は、国民生活や産業活動を支えるという重要な役割を果たしており、公益性の高い事業です。トラック運送事業が健全に発展し、公共の福祉を増進するためには、違法行為をなくし、輸送秩序を確立することが不可欠です。
地方適正化事業実施機関
平成2年12月1日に施行された貨物自動車運送事業法によって位置づけられた「適正化事業指導員」が、事業者への巡回訪問及び街頭パトロールなどを通じて、輸送秩序確立のための指導及び啓発活動を行っています。
事業内容
事業者に対する指導
巡回指導および街頭パトロールなどを通じて、事業者に注意を喚起するとともに指導を行います。
現在、大阪府トラック協会では、指導員が府下の全事業者対象に3年に1回の割合で、各事業所を巡回しています。巡回の際には営業所、車庫等の施設の確認、業務関係書類などの帳票類の確認などを行い、指摘事項があれば改善をお願いしています。
白トラ防止のための啓発
自家用自動車による営業類似行為(いわゆる白トラ)を防止するための啓発活動を行います。
秩序確立のための啓発と広報
荷主懇談会などを通じて、貨物自動車運送事業における秩序を改善し、確立するために荷主業界に対して広報活動をしたり、貨物運送取扱事業者に対して啓発活動を行います。
苦情の処理と指導
荷主から不当な運賃料金や過積載を強要されたといった、事業者からの苦情を受けて、その荷主に対して協力を要請します。また、引越運送や宅配便などの一般利用者からの苦情も受けて、事業者に対して指導します。
行政に対する協力
無許可事業、過労運転、過積載、名義貸しなど、悪質な法令違反について、行政に情報を提供したり、行政機関が実施する街頭取締りに対して協力して活動します。